お知らせ: 2008年3月アーカイブ
加工食品品質基準、生鮮食品品質表示基準等の一部改正(業者間取引関係)につき、
平成20年4月1日より施行されることとなりましたので、その準備及び対応等を図って
いただきますようお知らせします。
また、農林水産省ホームページにおいて、その概要書等が掲載されておりますのでご確認
下さい。
農林水産省ホームページ「加工食品品質表示基準等の改正説明会 配付資料」より
「業者間取引を表示義務の対象とするための加工食品品質基準等の一部改正の概要」
「加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準等の改正(業者間取引関係)に関するQ&A」
本件に関する相談等お問合せは、次の窓口までご連絡下さい。
近畿農政局 消費安全部 表示・規格課 電話075-414-9082
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