2020年06月03日

厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の施工について」のお知らせ

 厚生労働省より、令和2年6月1日から食品衛生法第50条の2第2項の基準に基づき、原則全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の義務化が行われることが決定しています。(経過措置期間:令和3年5月31日までの1年間)
 食品衛生管理手順を見える化し、管理することで、安全性の高い食品を消費者へ届けることができます。厚生労働省からのお知らせとHACCPに沿った衛生管理や営業の許可及び届出等は以下の通りです。

(HACCPに沿った衛生管理の施工について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635870.pdf
 

(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 

(HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635886.pdf

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